浪速高等学校教育後援会



後援会役員    ご寄付のお願い    平成21年度既決事業


浪速中学校高等学校PTA     


浪速高等学校教育後援会規約
第1章  総 則
第1条 (名称) 本会は浪速高等学校教育後援会と称し、事務所を大阪市住吉区山之内2丁目13番57号浪速高等学校内に置く。
第2条 (目的) 本会は浪速高等学校における教育の充実と教育施設の整備を補助後援することを目的とする。
第3条 (事業) 本会は目的達成のため、下記の事業を推進する。
1、 浪速高等学校の教育事業運営費の補助
2、 浪速高等学校の教育活動の支援
3、 浪速高等学校の施設整備費の補助
4、 その他、適切なる事業
第4条 (会員) 本会の会員は別に定める寄付金納入者とし、資格は納入年度限りとする。
第2章  役 員
第5条 本会には会員より選出する次の役員を置く。
会長 1名・副会長 2名・書記 1名・会計 2名・会計監査 2名
第6条 役員は総会に於いて選出する。
第7条 会長は本会を代表し会務を統括する。
第8条 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
第9条 書記は本会の会務を記録する。
第10条 会計は本会の会計事務を処理する。
第11条 会計監査は会計の監査に当る。
第12条 役員の任期は1ヵ年とし、再選を妨げない。但し補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第3章  会 議
第13条 会議は総会並びに役員会とする。
第14条 会議は会長が之を召集して議長となる。但し、議事により会長が他に議長を指名することができる。
第15条 総会において前年度決算の報告承認を受けるものとする。
また総会は会員の4分の1の出席をもって成立し、委任状をもって出席に代えることができる。その議決は出席者の過半数をもって決する。
第16条 上記第3条事業の執行については、役員会の議決による。
第4章  会 計
第17条 本会の会計は寄付金・その他の各種繰入金を以って充てる。
第18条 寄付金は任意とし、保護者有志並びに篤志家から一口(5,000円)以上を入学時および進級時の毎4月に募る。
第19条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日を以って終わる。
第5章  附 則
第20条 本規約の改廃は総会の議決を必要とし、出席者の3分の2の賛成をもって決する。
第21条 この規約は平成20年4月1日から施行する。
                                                            以 上
〒558-0023 大阪市住吉区山之内2丁目13‐57 浪速高等学校教育後援会
TEL06-6693-4031  FAX:06-6693-6511